独立行政法人放射線医学総合研究所法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人放射線医学総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人放射線医学総合研究所(以下「研究所」という。)は、放射線の人体への影響、放射線による人...

  • 第四条

     研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     研究所は、主たる事務所を千葉県に置く。...

  • 第六条

     研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...

  • 第七条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事二人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     理事長の任期は、任命の日から、その日を含む研究所に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目...

  • 第十条

     通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を...

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「独立行政法人放射線医学総合研究所法」に関するウェブサイト

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    他法令の参照. 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年十二月二十二日法律第百七十六号) 「同条」 (他の法令の適用) 第十七条 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第六条 及び看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平成四年法律第八十六号)第十三条 並びにこれらの規定に基づく ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8
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    他法令の参照. 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年十二月二十二日法律第百七十六号) 「第十六条」 (主務大臣等) 第十六条 研究所に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8
  • 国家公務員共済組合法_Page30

    (昭和三十三年五月一日法律第百二十八号)<br/>最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号<br ... 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号) 独立行政法人国立美術館. 独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号) 独立行政法人国立博物館. 独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百 ...

    www.law863.com/n225738c462p30.shtml