独立行政法人物質・材料研究機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人物質・材料研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的...

  • 第二条

     この法律において「物質・材料科学技術」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとな...

  • 第三条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第四条

     独立行政法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)は、物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基...

  • 第五条

     機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第六条

     機構は、主たる事務所を茨城県に置く。...

  • 第七条

     機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政...

  • 第八条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事三人以内...

  • 第九条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...

  • 第十条

     理事長の任期は、任命の日から、その日を含む機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標...

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「独立行政法人物質・材料研究機構法」に関するウェブサイト

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    独立行政法人物質材料研究機構法(平成十一年十二月二十二日法律第百七十三号) 「独立行政法人物質材料研究機構法... 第十二条 機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人物質・材料研究機構法第十一条」とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8
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    他法令の参照. 独立行政法人物質材料研究機構法(平成十一年十二月二十二日法律第百七十三号) 「第十四条第三号」 (役員及び職員の地位) 第十四条 機構の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 ...

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  • 国家公務員共済組合法_Page30

    独立行政法人物質・材料研究機構. 独立行政法人物質材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号) 独立行政法人防災科学技術研究所. 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号) 独立行政法人放射線医学総合研究所. 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号) 独立行政法人国立美術館 ...

    www.law863.com/n225738c462p30.shtml