電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

  • 第一条

     この法律は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電...

  • 第二条

     この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条...

  • 第三条

     住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。...

  • 第四条

     利用者は、総務省令で定めるところにより、当該利用者に係る利用者署名符号の漏えい、滅失及びき損の防止...

  • 第五条

     電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して三年とする。...

  • 第六条

     利用者は、当該利用者に係る電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて電子証明...

  • 第七条

     電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。  一 電子証明書の発行の番号、発行年月日及...

  • 第八条

     電子証明書を発行した都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該電子証明書(当該電子証明書に...

  • 第九条

     利用者は、当該利用者に係る電子証明書を発行した都道府県知事に対し、当該電子証明書の失効を求める旨の...

  • 第十条

     利用者は、第三条第四項の規定により作成した利用者署名符号が漏えいし、滅失し、若しくはき損したとき、...

「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」に関するウェブサイト

  • 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律

    第二条 この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第三項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第二十九条第一項の規定による開示の請求に係る同条第二項に規定する開示及び同法第三十一条第一項に規定する訂正等については、なお従前の例による。 附則 (平成二一年七月一五日法律第七七号) 抄 (施行期日) ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO153.html
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    電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年十二月十三日法律第百五十三号) 改正. 平成十六年十二月. 三日法律第一五二号 ... (経過措置) 第二条. この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第三項に規定. する委任都道府県知事に対してされた同法第二十九条第一項の規定による ...

    www.jpki.go.jp/jpkiguide/lawindex_pdf/jpki_guide_law3.pdf
  • 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例

    この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成. 年. 14. 法律第. 号。 以下「法」という )第. 条第6項の規定に基づき、同条第4項に規定す. 153. 34. る発行手数料(以下「発行手数料」という )及び同条第5項に規定する情報提供手数料 (以下「情報提供手数料」という )に関し必要な事項を定めるものとする。 ...

    www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/8DF5A516-4E50-490F-ADE4-49EF5DA50