電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
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第一条
この法律は、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を設けることにより、登記情報をより簡易かつ...
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第二条
この法律において「登記情報」とは、法務大臣が指定する登記所における不動産登記、商業登記その他政令で...
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第三条
法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する...
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第四条
指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規...
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第五条
指定法人は、登記情報提供業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けな...
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第六条
指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三条第一項の規定に...
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第七条
指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはな...
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第八条
指定法人は、第四条第一項の委託に係る契約(以下「情報提供契約」という。)の申込者が情報提供契約を締...
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第九条
指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記...
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第十条
指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 法務大臣...
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「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律」に関するウェブサイト
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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則
地図等及び土地所在図等の情報が,登記情報提供業務の対象となる
search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDo登記情報とされた. ことから,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成11年法律第226. 号)第2条第1項ただし書に定める電気通信回線による提供に適し ない情報として,図. 面のうち情報量が膨大なもの(システム上提供することができない 情報量のもの)など ... -
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年十二月二十二日法律第二百二十六号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (目的) 第一条 この法律は、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を設
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO226.htmlけることにより、登記情報をより簡易かつ迅速に利用することがで きるよう ... -
結果概要
点からその提供に適しないものについての範囲を一部変更するため
search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDo,電気通信回線に. よる登記情報の提供に関する法律施行規則の規定の改正等を行う。 第1. 省令案の概要. 1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改 正 第1条関係. 登記情報提供サービスに適しない土地所在図等の図面情報の範囲の 変更. 1 ...
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