電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律

  • 第一条

     この法律は、電気事業(一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給することを主たる目的と...

  • 第二条

     電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電...

  • 第三条

     石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)...

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」に関するウェブサイト