地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 電磁的記録...

  • 第三条

     市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都...

  • 第四条

     前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。...

  • 第五条

     公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。...

  • 第六条

     市町村の選挙管理委員会は、第三条の規定による投票を行う選挙について、第四条第一項各号に掲げる条件を...

  • 第七条

     第三条の規定による投票において、身体の故障又は文盲により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁...

  • 第八条

     第三条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合におい...

  • 第九条

     第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第六十五条及び第七十一条の規定を適用する場合に...

  • 第十条

     投票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委...

  • 第十一条

     第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第七十九条第一項、第八十条並びに第八十三条第二...

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