インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 児...

  • 第三条

     インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、...

  • 第四条

     児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止...

  • 第五条

     国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるた...

  • 第六条

     何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。  一 児童を性交...

  • 第七条

     インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは...

  • 第八条

     インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじ...

  • 第九条

     インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲...

  • 第十条

     都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条...

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